金・プラチナインゴット(地金)等の譲渡(換金)の対価の支払い調書制度と節税対策
●金地金等の譲渡(換金)の対価の支払調書制度
平成23年度税制改正が、2011年6月30日に公布となり、「金地金等の譲渡(換金)の対価の支払調書制度」が創設されました。
金・プラチナインゴット(地金)などを店頭で売却(換金)する場合、譲渡、売却対価額が「200万円」を超える場合、その「売買を取り扱う業者」は、所管の税務署へ「支払調書」を提出しなければいけなくなりました。
その支払いが確定した日の属する月の翌月末までに、すなわち「支払確定日の翌月末」までに、所管の税務署に支払調書提出することが義務付けられます。
●事前に本人確認書類の提出を求められます
この制度により、金・プラチナインゴット(地金)の売買(換金)取扱い業者は顧客に対して事前に、「本人確認書類の提出を受けること」を義務付けられました。
2012年の1月1日から、金地金商などへ金・プラチナインゴット(地金/対価が200万以上)を売却(換金)する場合、200万以上の取引となる際には、事前にその売買取扱い業者に、本人確認書類を提出することとなります。
予め確認書類を提出していない場合は、200万円以上の金地金の売却は不可能ということとなります。
●金地金等の譲渡の対価の支払調書の内容
金・プラチナインゴット(地金)取扱業者が、売買成立後翌月末までの提出が義務付けられた金・プラチナインゴット(地金)等の譲渡(換金)の対価の支払調書の内容は、売却主の氏名、住所、売却内容「種類、重量、数量、支払金額等となっています。
取引前には本人確認(氏名・住所・生年月日が確認できるもので、有効期限内であること。運転免許証・各種健康保険証・住民票の写し等)が必要となります。
事前に本人確認書類、売却(換金)後に業者が税務署に報告書を提出することになります。
●金現物などで生じる譲渡益、譲渡所得申告漏れを防ぐ為に
金・プラチナインゴット(地金)売買に関する「規制強化」「申告漏れ」「節税対策」を防ぐ目的でこの制度が新設されました。これまでは売却(換金)した本人の自己申告だったものが、200万円以上の売却時には、仲介した業者が、売買内容を記した書類を税務署に提出することにより、税務署もお金の流れ、譲渡(換金)所得の有無を把握することが出来ます。そして所得税・贈与税の調査にも波及していきます。
●受け取り金額が200万円以下の売買では、提出義務はない(節税対策)
支払調書提出義務の基準を200万円で区切った理由は、金インゴット(地金)取引といえば、1Kgの「キロバー」と呼ばれる金インゴット(地金)を売買(換金)する方法が一般的なので、キロバー1枚売却(換金)すれば200万以上の取引、支払対価が200万円以上になることは確実であり、支払調書を税務署に提出する流れが出来るからです。
500gの金インゴットやプラチナインゴット(地金)価格がグラムあたり5,000円で売却(換金)すれば、250万の支払いとなりますので、500gのインゴットを100gバー5本に交換し、200万円以下になるように売却(換金)すれば、税務署に報告が行く事が無く大きな節税対策となるのです。(本日の田中貴金属情報を参照)
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